- ◇あ行
- ■RC造
- 鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造
- ■アルコープ
- マンションにおいて、共用廊下から数メートル離れた位置に玄関扉をおいた造りのこと。
- ■位置指定道路
- 建築基準法第42条第1項第5号の特定行政庁から道路位置指定を受けた私道。
建築基準法上の道路であるため、位置指定道路に面する土地には、建築物を建築できる。
- ■売主
- 不動産広告においては、取引態様の一つ。取引される不動産の所有者。
- ■上物
- 土地の上に存在している建物。不動産広告においては、土地の上に家屋が存在する場合について「上物あり」と表現する。
- ■HRC
- Hard Reinforced Concrete=高強度コンクリート造。
- ■SRC造
- 鉄骨鉄筋コンクリート構造。鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建築構造
- ■LDK
- リビング・ダイニング・キッチン
- ■エントランス
- 建物の入り口や玄関
- ■オーナーチェンジ
- マンション・アパートなど賃貸住宅の所有者が、賃借人が入居したままその建物を売却する事。
- ■オープンハウス
- 販売しようとする建物の内部を見学できるようにして行う販売行為。
- ■おとり広告
- 存在しない物件、売却済みの物件、売主に取引の意思がない物件等、客寄せのためにおとりとして掲載する広告。
- ◇か行
- ■開発許可
- 都市計画法第29条の規定により、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可
- ■貸主
- 不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人
- ■換地
- 土地区画整理事業等で、宅地を新しい宅地に変更して与えられる土地。
- ■管理形態
- 【委託管理】
- 《常駐管理》:管理員が住み込んで業務にあります。
- 《日勤管理》:管理員が通勤して業務にあたります。
- 《巡回管理》:管理員が定期的に巡回してきて業務にあたります。
【自主管理】
管理員を置かず、管理組合自体が業務にあたります。必要に応じて清掃要員などを雇用します。
- ■管理費・共益費
-
管理費・共益費とは、共同住宅におけるエレベーターや通路などの公共スペースにおいて、機能や
形態を保持するために必要な次の費用に使われます。
- 電気などの光熱費
- 照明器具の交換費用
- 清掃費用
- 水道用の給水ポンプなどの維持費
- ■共益費
- 賃貸集合住宅の入居者や事務所ビルのテナントが、建物の賃料とは別に負担する費用
- ■共有持分
- 分譲地などで、ゴミ置き場などに使用されている区分所有者が全員で共有している土地
- ■共用持分
- 分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分
- ■現況有姿売買
- 山林や原野などを造成工事をしないで販売すること
- ■建築協定
- 敷地や建築物に関する民間の協定であって、特定行政庁知事・市長などの認可を受けたもの。
- ■建築条件付
-
土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売される事。
この期間中に建築しないことが確定したときは、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は
全額無利息で返却される。
- ■建ぺい率
- 建築物の建築面積に対する割合。
- ■広告規約
- 不動産の表示に関する公正競争規約。
- ◇さ行
- ■更地
- 建物等が存在しない土地。不動産広告で更地渡しとは、通常上物を撤去して更地の状態で引き渡すことを条件とすることを言う。
- ■敷金
-
敷金とは、賃料などの債務の担保として賃貸人に預けておく保証金。
敷金は契約満了時に返還される。
- ■私道
-
私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているもの。
一戸建てを建てる場合、敷地が道路に2m以上接していなければならないため、敷地の一部を私道とし、
建築基準法上の道路として市町村や知事に認可してもらうことがある。
これを「位置指定道路」という。
- ■市街化区域および市街化調整区域
-
市街化区域とは、住宅地や商業地区として市街地を形成している地域、
または10年以内に優先的に市街化を図るべき土地のこと。
用途地域もこれに含まれる。
市街化調整区域とは、山林地帯や農地などに対し、
都市への人口流入などにより住宅地用の土地に利用されることを防ぐために指定された土地。
- ■セットバック
- 不動産広告では、幅4mに満たない2項道路で、建築するための道路幅を確保するために土地を後退させる部分。
セットバック有の表示では、現状の土地面積が実質、セットバック面積分減ることになる。
- ■専有面積
- 分譲マンション等の区分所有建物において、各、区分所有者が単独で所有している建物の部分
- ■専用庭
- 分譲マンション等の敷地に設けられた庭やテラスで、1階部分の区分所有者が排他的に使用できる部分。
- ◇た行
- ■大臣免許
- 宅地建物取引業を営もうとする者が、二以上の都道府県において事務所を設ける場合に受けている免許。
- ■築年
- 建物の建築年月
- ■地役権
- 他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利。
- ■地代
- 借地契約や土地賃貸借契約において、借り主が地主に対して支払う賃料。
- ■仲介手数料
- 媒介報酬ともいい、宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、
宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬。
- ■坪
- 土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当。
- ■定期借地権
- 借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならない。
- ■都市計画
- 原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域。
原則として都道府県が指定する。
- ■取引態様
-
- 《売主》:不動産会社が自ら物件を売買、交換すること。
- 《代理》:売主の代理として物件の売買、交換をすること。
- 《媒介》:
- 《専任媒介》:依頼者が他の不動産業者に重ねて依頼する事ができない。
- 《一般媒介》:依頼者が他の不動産業者に重ねて依頼することができる。
- 《専属専任媒介》:依頼者が依頼をした不動産業者が探索した相手方以外のものと売買、交換、賃借契約を締結できない。
- ◇な行
- ■納戸
- 採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋、サービスルームとも。
- ■二世帯住宅
- 親世帯と子世帯が一緒に住む住宅で、二世帯用に考慮したつくりのもの。
- ■法面(のりめん)
- 実際に宅地として使用できない斜面部分のことを指します。
- ◇は行
- ■媒介(仲介)物件
- 取引態様のなかのひとつ。
- ◇や行
- ■容積率
- 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。
- ■用途地域
- 住居、商業、工業など、土地利用を定めるものです。
- ■要農転
- 農地転用届が必要な土地。
- ■用途地域
- 建築できる建物の種類を定めた地域。
用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」
「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」
「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」
「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」が定められている。
- ■予告広告
- 不動産の販売に当たって、価格等が未定のままでする広告。
分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンションであって、
予告広告であること、価格が未定または予定であること、販売の予定時期、
販売開始まで契約や申し込みができないことなどを明記しなければならない。
- ◇ら行
- ■礼金
- 礼金とは、貸主に対するお礼として支払う一時金のこと。
- ◇その他
- ■徒歩1分は80m換算です。
- ■○○万円(税込)
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価格に「消、税、または税込」などの記載がある物件は、消費税の課税対象となるもの
であることを示し、価格は消費税を含んだ価格です。